{"attached_files_info":null,"law_info":{"law_type":"Act","law_id":"325AC0000000226","law_num":"昭和二十五年法律第二百二十六号","law_num_era":"Showa","law_num_year":25,"law_num_type":"Act","law_num_num":"226","promulgation_date":"1950-07-31"},"revision_info":{"law_revision_id":"325AC0000000226_20260401_508AC0000000002","law_type":"Act","law_title":"地方税法","law_title_kana":"ちほうぜいほう","abbrev":"","category":"地方財政","updated":"2026-04-16T10:17:29+09:00","amendment_promulgate_date":"2026-03-31","amendment_enforcement_date":"2026-04-01","amendment_enforcement_comment":null,"amendment_scheduled_enforcement_date":null,"amendment_law_id":"508AC0000000002","amendment_law_title":"地方税法等の一部を改正する法律","amendment_law_title_kana":null,"amendment_law_num":"令和八年法律第二号","amendment_type":"3","repeal_status":"None","repeal_date":null,"remain_in_force":false,"mission":"New","current_revision_status":"PreviousEnforced"},"law_full_text":{"tag":"Article","attr":{"Num":"11"},"children":[{"tag":"ArticleCaption","attr":{},"children":["（不動産取得税の課税標準の特例）"]},{"tag":"ArticleTitle","attr":{},"children":["第十一条"]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"1"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":[]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第十七条の二十六の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画（同法第十七条の二十五第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。）に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和四年法律第五十六号）の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額（当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格（当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格）に相当する額のいずれか多い額）を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"2"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["２"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第六条第二項（同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋（以下この項において「従前の家屋」という。）について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格（従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格）に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"3"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["３"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社（同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。）で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産（宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。）で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。）の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"4"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["４"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産（次項において「特定資産」という。）のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"5"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["５"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人（同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。）で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"6"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["６"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの（法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により同条第一項に規定する公共施設等（同項第三号に掲げる賃貸住宅（公営住宅を除く。）及び同項第五号に掲げる施設を除く。）の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"7"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["７"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Function":"main","Num":"1"},"children":["都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業（その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。）の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。"]},{"tag":"Sentence","attr":{"Function":"proviso","Num":"2"},"children":["ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"8"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["８"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和十三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号）第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十三年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"9"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["９"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"10"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["１０"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["農業近代化資金融通法（昭和三十六年法律第二百二号）第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合（当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一）を乗じて得た額を価格から控除するものとする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"11"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["１１"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で政令で定めるものの新築を令和九年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸（共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅（以下不動産取得税において「共同住宅等」という。）にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの）」とあるのは「当該取得が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。"]}]}]},{"tag":"Paragraph","attr":{"Num":"12"},"children":[{"tag":"ParagraphNum","attr":{},"children":["１２"]},{"tag":"ParagraphSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者（第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。）、同条第九項に規定する特例事業者（以下この項において「特例事業者」という。）又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの（第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。）が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約（同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。）に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。"]}]},{"tag":"Item","attr":{"Num":"1"},"children":[{"tag":"ItemTitle","attr":{},"children":["一"]},{"tag":"ItemSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Column","attr":{"Num":"1"},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者（不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者（次号において「小規模特例事業者」という。）に限る。）"]}]},{"tag":"Column","attr":{"Num":"2"},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["次に掲げる不動産"]}]}]},{"tag":"Subitem1","attr":{"Num":"1"},"children":[{"tag":"Subitem1Title","attr":{},"children":["イ"]},{"tag":"Subitem1Sentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの"]}]}]},{"tag":"Subitem1","attr":{"Num":"2"},"children":[{"tag":"Subitem1Title","attr":{},"children":["ロ"]},{"tag":"Subitem1Sentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地"]}]}]}]},{"tag":"Item","attr":{"Num":"2"},"children":[{"tag":"ItemTitle","attr":{},"children":["二"]},{"tag":"ItemSentence","attr":{},"children":[{"tag":"Column","attr":{"Num":"1"},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["特例事業者（小規模特例事業者を除く。）及び特定適格特例投資家限定事業者"]}]},{"tag":"Column","attr":{"Num":"2"},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["次に掲げる不動産"]}]}]},{"tag":"Subitem1","attr":{"Num":"1"},"children":[{"tag":"Subitem1Title","attr":{},"children":["イ"]},{"tag":"Subitem1Sentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["建替え（建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。）その他総務省令で定める行為により家屋（都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。）の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地"]}]}]},{"tag":"Subitem1","attr":{"Num":"2"},"children":[{"tag":"Subitem1Title","attr":{},"children":["ロ"]},{"tag":"Subitem1Sentence","attr":{},"children":[{"tag":"Sentence","attr":{"Num":"1"},"children":["イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの"]}]}]},{"tag":"Subitem1","attr":{"Num":"3"},"children":[{"tag":"Subitem1Title","attr":{},"child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