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<Law Lang="ja" Era="Reiwa" Year="08" Num="049" PromulgateMonth="07" PromulgateDay="08" LawType="MinisterialOrdinance"><LawNum>令和八年財務省令第四十九号</LawNum><LawBody><LawTitle Kana="にっけるけいすてんれすれいえんこうたいおよびれいえんこうばんにたいしてかするざんていてきなふとうれんばいかんぜいにかんするせいれいだいいちじょうだいにこうにきていするとくていこくとうにおいてねつえんこうたいについてれいかんあつえんをするこうていをへてせいぞうされていないむねのしょうめいしょのていしゅつにかんするしょうれい" Abbrev="" AbbrevKana="">ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令</LawTitle>
    <EnactStatement>ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令（令和八年政令第二百二十四号）第一条第二項の規定に基づき、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。</EnactStatement>
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      <Paragraph Num="1">
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        <ParagraphSentence>
          <Sentence Num="1" WritingMode="vertical">ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯（関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたものをいう。）について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告（当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令（昭和三十五年政令第六十九号）第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合（以下「蔵入れ申請等の場合」という。）にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物である場合（蔵入れ申請等の場合を除く。）にあっては当該特例申告とする。）に際し税関長に提出するものとする。</Sentence>
        </ParagraphSentence>
      </Paragraph>
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    <SupplProvision>
      <SupplProvisionLabel>附　則</SupplProvisionLabel>
      <Paragraph Num="1">
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        <ParagraphSentence>
          <Sentence Num="1" WritingMode="vertical">この省令は、公布の日の翌日から施行する。</Sentence>
        </ParagraphSentence>
      </Paragraph>
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</Law>
